自民党『日本国憲法改正草案』について③
自民党による日本国憲法改正草案 第九章
◆緊急事態事項には「規定」がない
◆緊急事態は、その時の権力者が決められる
◆第99条1項 全権委任法と同じ様なものとの指摘がある
現在のドイツでは緊急事態条項に細かいルールを付けており、万一政府が暴走した場合に備えて憲法裁判所がブレーキ役となっているが、自民党による日本国憲法改正草案にはそれが無い
※全権委任法
(「民族および帝国の困難を除去するための法律」の通称。授権法ともいう):ナチス政権化のドイツで1933年に制定。
立法権や憲法改正権が内閣に委譲され、ヒトラーが強大な権力を掌握した。
2024年に紙幣刷新されるが、むかし預金分散をやった時のように財産税を取られるのではないか?
⇒現行憲法では財産権を保護されているが、改正後の第99条1項「内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い~」であれば実施可能になる
【参照】戦後の預金封鎖と財産税