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WHOパンデミック協定: 注釈付きガイド


2024年3月25日、デビッド・ベル医師とティ・トゥイ・ヴァン・ディン博士



世界保健機関(WHO)とその194の加盟国は、パンデミックやその他の保健上の緊急事態の管理方法を根本的に変えることを意図して、2年以上にわたって2つの「手段」あるいは協定の開発に取り組んできた。


ひとつは、現行の国際保健規則(IHR)の改正草案で、将来宣言された保健上の緊急事態において、各国がWHOの勧告を実施することを "約束 "することで、現行のIHRの拘束力のない勧告を要件や拘束力のある勧告に変えようとするものである。この規則は、すべての「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC)を対象としており、PHEICとは何か、その範囲はどこまでか、いつ終わるかを決定するのは、WHO事務局長(DG)一人である。DGが課すことのできる要件として、ワクチンの義務付け、国境閉鎖、その他封鎖と理解される指令が明記されている。これについてはまた別のところで述べるが、現在もジュネーブで交渉中である。


以前はパンデミック条約(草案)、その後パンデミック協定、さらに最近ではパンデミック協定として知られる第二の文書は、パンデミックの予防、準備、対応を目的としたガバナンス、サプライチェーン、その他様々な介入策(パンデミック予防、準備、対応-PPPR)を規定することを目的としている。現在、政府間交渉機関(INB)で交渉中である。


両文書は、2024年5月にスイスのジュネーブで開催される世界保健総会(WHA)で投票の対象となる。これらの投票は、これらのプロジェクトを推進する人々によって、将来の複数国にまたがる医療緊急事態(またはその脅威)のガバナンスをWHOの傘下に置くことを意図している。


2024年3月7日、パンデミック協定の最新版(以下「協定」)が発表された。しかし、現在も加盟国代表やその他の関係団体からなる様々な委員会で交渉が続けられている。この協定は、2年の間に何度も繰り返されてきた。IHRのパンデミック対応に関する提案に歯止めがかからなくなったことで、この協定はますます無関係に、あるいは少なくともその目的が不明確になり、IHRの改正案には含まれていない、あるいは含めることができない断片を中途半端に拾い集めているように見える。しかし、後述するように、無関係とは言い難い。



歴史的観点


これらの目的は、WHOが "指示・調整機関 "として、意思決定の中央集権化を進めることである。この用語はWHOの1946年憲章に由来するもので、第二次世界大戦後、世界がヨーロッパのファシズムの成果と、植民地主義体制を通じて広く押し付けられた類似のアプローチに直面する中で策定された。WHOは、急速に人口が拡大し、資源の乏しい新興国が高い疾病負担の下で苦しんでいるのを支援し、これらの主権国家からの要請に応じて、国際的な支援の一部を調整することになった。WHOの活動の重点は、指示することよりも、むしろ調整することにあった。


WHOが設立される以前の80年間、国際公衆衛生はより指示的な考え方の中で発展してきた。1851年から植民地や奴隷を所有する大国がパンデミックを管理するために会議を重ね、1907年にパリで国際衛生局(Office Internationale d'Hygiene Publique)が設立され、後に国際連盟保健局が設立された。世界の列強は、世界の他の地域や、優生学運動や類似のアプローチを通じて、ますます自国の人口に、力の弱い人々に健康上の指示を課した。公衆衛生は、より大きな善のために、他者の生命を支配しようとする人々の道具として指示されるようになった。


WHAが統括するWHOは、それとはまったく異なるものであった。新しく独立した国家と、かつての植民地支配者たちは、WHAの中では表向きは対等な立場にあり(一国一票)、WHOの活動全体が、人権が社会のあり方を支配することの一例となるはずだった。1978年のアルマ・アタ宣言に代表されるように、国際公衆衛生のモデルは、垂直的ではなく水平的なものであり、地域社会や国々が主導権を握るものであった。


ここ数十年のWHOの進化に伴い、中核的な資金提供モデル(各国が資金を提供し、WHOがWHAの指導の下でその使い道を決定する)から、特定資金提供モデル(公的資金提供者と、次第に民間資金提供者の両方が、WHOに資金の使い道を指示する)に基づくモデルへと、WHOは必然的に変化し、住民よりも資金提供者の利益に奉仕することを求められる官民パートナーシップとなった。WHOは、主要な製薬産業基盤を持つ少数の国、あるいは同産業の民間投資家や企業からほとんどの資金を得ているため、医薬品の使用を強調し、エビデンスや知識が衝突する場面では軽視することが求められている(もしWHOが全スタッフに資金を提供し続けたいのであれば)。協定草案とIHR改正案をこの文脈で見ることは有益である。



なぜ2024年5月なのか?


WHOは、世界銀行、G20、その他の機関とともに、「次のパンデミック」が起こる前に、新しいパンデミック対策を緊急に実施する必要性を強調してきた。これは、世界はCOVID-19への備えができていなかったという主張に基づいており、これらの協定を結んでいれば、経済的・健康的被害は何らかの形で回避できるはずだというのである。彼らは証拠に反して、COVID-19ウイルス(SARS-CoV-2)の起源は実験室での操作によるものであり、我々が直面している主な脅威は自然界のものであり、それらは指数関数的に増加しており、人類にとって "存続的 "脅威であると強調している。WHO、世界銀行、G20がこれらの主張の根拠としているデータは、それとは正反対のものであることを示している。報告されている自然発生は、検出技術が発達するにつれて増加しているが、過去10年から20年の間に死亡率や数は減少している。


世界銀行が緊急性を正当化するために引用し、今後10年間でリスクが3倍増加するとして引用した論文は、実際にはCOVID-19のような事象はおよそ129年ごとに、スペイン風邪は292年から877年ごとに繰り返されると示唆している。このような予測は、医学の急速な変化や、衛生状態や栄養状態の改善(最新の抗生物質が利用可能であれば、スペイン風邪による死亡のほとんどは起こらなかったであろう)を考慮することができないため、依然としてリスクを過大評価している可能性がある。同様に、WHOが公表している新型インフルエンザの優先疾病リストには、自然由来であることが証明され、過去に1000人以上の死者を出した2つの疾病しか含まれていない。パンデミックのリスクと予想される負担が、現在の主要な国際機関の議論において誤って説明されていることはよく証明されている。


2024年5月という緊急性は明らかに不十分である。第一に、WHOもその他の機関も、COVID-19によって生じる被害が、提案された対策によってどのように軽減されるかを示していないこと、第二に、負担とリスクが誤って伝えられていることである。このような状況において、本協定は、国家や国民に多大な財政的義務やその他の義務を課すことを意図した国際的な法的拘束力のある協定案として、あるべき状態にないことは明らかである。特に問題なのは、提案されている支出である。提案されている予算は年間310億ドル以上であり、その他のワンヘルス活動にはさらに100億ドル以上が費やされる。その多くは、はるかに大きな負担を強いる他の疾病への対応から転用されなければならない。このトレードオフは、公衆衛生政策を策定する上で理解する必要があるが、WHOはまだ明確に取り組んでいない。


WHOの事務局長は最近、WHOは誰に対してもワクチンを義務づけたり、封鎖したりする権限を望んでおらず、それを望んでいないと述べた。このことは、現在のWHOのパンデミックに関する文書のいずれかが、なぜ法的拘束力のある文書として提案されているのかという疑問を抱かせる。現行のIHR(2005年)はすでに、総局が行うことのできる勧告としてそのようなアプローチを定めており、ジュネーブでの投票を経て新たな条約のようなメカニズムを押し進めることなく、各国が今すぐできないような非強制的なことは何もない。欧州総局の主張に基づけば、これらは本質的に冗長なものであり、以下に示すような新たな非強制的条項は、確かに緊急性のあるものではない。強制的な条項(加盟国は「しなければならない」)は、各国の意思決定の中で検討されなければならず、WHOの意図に反するものである。


常識的に考えれば、協定とそれに伴うIHRの改正は、加盟国がコミットする前に、きちんと熟慮する必要がある。WHOはすでに、IHR改正(IHR第55条2項)のための4ヶ月の検討期間という法的要件を放棄した。条約は通常、策定と交渉に何年もかかるものであり、なぜこれと異なる必要があるのか、有効な論拠は提示されていない。


COVID-19の対応は、WHOが人類社会に影響を与えることを意図していたのとはまったく逆に、低所得者からごく少数の富裕層への前代未聞の富の移転をもたらした。パンデミックの利益のかなりの部分は、現在のWHOのスポンサーにもたらされ、これらの企業体や投資家は、新たなパンデミック協定からさらに利益を得ることになる。パンデミック協定は、このような中央集権と利益誘導、それに伴う人権と自由の前例のない制限を、公衆衛生の規範として定着させる危険性をはらんでいる。


明確な集団の利益が明示されておらず、真の緊急性も示されていないにもかかわらず、以前に設定された期限を理由に、明らかに欠陥のある協定を継続することは、それゆえ国際公衆衛生において大きな後退となる。保健と人権の成果に不可欠な、比例性、人間の主体性、コミュニティのエンパワーメントという基本原則が欠落しているか、リップサービスになっている。WHOは明らかに資金を増やし、「何かをしている」ことを示したいと考えているが、まずは現行のIHRの自主的な規定では不十分である理由を明確にしなければならない。ここで協定の主要条項を体系的に見直すことで、なぜアプローチ全体の見直しが必要なのかが明らかになることが期待される。以下がその全文である。


WHOパンデミック協定の交渉文書改訂案
https://dailysceptic.org/wp-content/uploads/2024/03/INB_DRAFT-revised-negotiating-text-WHO-Pandemic-Agreement_for-circulation-March-2024-Clean.pdf


以下の解説では、一般に公開されている協定草案の最新版から、不明確あるいは潜在的に問題があると思われる草案条項を抜粋した。残りの条項の多くは、他の文書や、各国が保健サービスを運営する過程で通常行っている活動に見られる漠然とした意図を繰り返すものであり、法的拘束力のある国際協定にはふさわしくないため、本質的に無意味である。


WHOパンデミック協定の交渉文書改訂案。2024年3月7日


前文


世界保健機関(WHO)は...国際保健活動の指揮・調整機関であることを認識し...。


このことは、WHOが各国の保健対応を指示することに何の関心も意図もないというWHO総局の最近の声明と矛盾する。WHO事務局長は、この協定に関する真の立場を代表していないことになる。しかし、"指示する権限 "は、IHR改正案(およびWHOの憲法)に沿ったものであり、そのもとでは、各国は前もってWHO総局の勧告に従うことを "約束 "することになる(それによってそれは指示となる)。HR改正案が明らかにしているように、これは実際の危害ではなく、脅威と認識された場合にも適用されることを意図している。


到達可能な最高水準の健康は、人種、宗教、政治的信条、経済的、社会的条件の区別なく、すべての人間の基本的権利のひとつである。


この声明は、公衆衛生の基本的な理解を想起させるものであり、COVID-19への対応において、なぜWHOが長期にわたる学校閉鎖や職場閉鎖、その他の貧困化政策を強く非難しなかったのかという疑問を投げかけるものとして、ここで重要な意味を持つ。2019年、WHOは、こうした危険性が、現在「ロックダウン」と呼ばれる行動がとられることを防ぐべきだと明言した。


医療用医薬品やその他のCOVID-19パンデミック関連製品のタイムリーかつ公平な入手を妨げている国内および国際レベルでの著しい不公平と、パンデミック対策における深刻な欠点に深い懸念を抱いている。


健康の公平性(「ワクチン」の公平性とは異なる)という観点から見ると、COVID-19の対応における不公平は、風土病のリスクがはるかに高い低所得国の免疫のない若者に旧型に対するワクチンを提供できなかったことではなく、WHOが2019年の新型インフルエンザ勧告で指摘したように、現在および将来の収入と基本的な医療を減少させる一律のNPIが彼らに不釣り合いな害を与えたことにある。このことを認識していない文章は、COVID-19の教訓がこの協定案に反映されていないことを示唆している。WHOは、対応の厳しさや速さと最終的な結果との間に相関関係が乏しいことを踏まえ、パンデミックへの「備え」(WHOが以下で使用する用語)がどのように影響を軽減するかをまだ示していない。


パンデミックが保健医療サービスへのアクセスにおける既存の不平等を悪化させるリスクを軽減するために、公平なアプローチに取り組む必要性を繰り返し述べている。


過去100年において、不公平の問題は、ウイルス自体の影響(リスクの生理的変動を除く)よりも、パンデミック対応において最も顕著であった。スペイン風邪以来、急性パンデミックによる死者の記録はCOVID-19の時に最も多く、この時ウイルスは主に病気の高齢者を直撃したが、対応は働き盛りの成人や子どもたちに大きな影響を及ぼし、貧困や借金の増加、教育の低下、子どもの結婚など、将来の世代にも影響を与え続けるだろう。これらは低所得者、特に女性に不釣り合いな影響を及ぼしている。世界銀行や国連機関によって認識されているにもかかわらず、この文書にその認識が欠けていることは、この協定が十分に熟考され、開発のプロセスが十分に包括的で客観的なものであったかどうかについて、現実的な疑問を投げかけるものである。


第1章 はじめに


第1条 用語の使用


(i) 「パンデミックの可能性がある病原体」とは、ヒトに感染することが確認された病原体のうち、新規の病原体(まだその特徴が明らかにされていない)または既知の病原体(既知の病原体の変種を含む)であり、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を引き起こす可能性のある、伝播性の高い病原体および/または病原性の高い病原体を意味する。


このため、規定を変更する範囲は非常に広い。ヒトに感染する可能性のある病原体であって、まだ特性は解明されていないものの、伝播性や病原性が高い可能性のあるものであれば、事実上、コロナウイルス、インフルエンザウイルス、その他比較的一般的な病原体群のすべてを意味する。IHRの改正は、2022年にサル痘で起こったように、他の者の助言を超えて、DGのみがこの判断を下せることを意図している。


(j)「社会的弱者」とは、感染、重症度、疾病、死亡のリスクが不釣り合いに高い個人、集団、または地域社会を指す。


これは良い定義で、COVID-19の文脈では、病人や高齢者を意味する。


(m) 「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」とは、すべての人が、必要な時に、必要な場所で、経済的な苦労をすることなく、必要な質の保健サービスをフルに利用できることを意味する。


一般的なUHCのコンセプトは良いが、そろそろ(ばかげた定義ではなく)賢明な定義が採用されるべきだろう。社会は、すべての人に可能な限りの介入策や治療法を提供する余裕はなく、特定の介入策を他のものより優先させる費用対便益の尺度が存在することは明らかである。良識ある定義は、行動を起こしやすくし、不作為を正当化しにくくする。すべての人が基本的なケアを十分に受けられるようになるまで、すべての人がすべてのケアを受けるべきではないと主張することもできるが、明らかに、地球は80億人の「すべての範囲」を支えることはできないだろう。


第2条 目的


この協定は、特にパンデミック(定義が曖昧だが、基本的には国境を越えて急速に広がる病原体)を対象としている。対照的に、この協定に付随するIHRの改正は、国際的に懸念されるあらゆる公衆衛生上の緊急事態を対象としている。


第3条 原則


2. 国家が法律を採択し、立法し、実施する主権的権利...


IHRの改正は、そのような指示や背景が明らかになる前に、前もってWHOの指示に従うことを約束することを各国に求めている。この2つの文書は、協定草案の後半で述べられているように、補完的なものとして理解されなければならない。


3. パンデミックの予防、準備、対応における目標と成果としての公平性。


ここでの公平性の定義は、明確にする必要がある。パンデミックの状況において、WHOはCOVID-19への対応中、商品(ワクチン)の公平性を強調した。差異をなくすということは、高齢化が進み、肥満で非常に脆弱な人口を抱える国(例:米国やイタリア)と、リスクが少なく、保健上の優先事項がはるかに切迫している若い人口を抱える国(例:ニジェールやウガンダ)で、COVID-19ワクチンを平等に入手できることを意味した。あるいは、リスクと便益の比率が明らかに大きく異なるのに、国内の異なる年齢層に等しくアクセスすることも、同様に有害である。これは、リスクの不均質性を無視しているため、最も有用なところから資源を流用し、健康アウトカムの悪化を促進する。繰り返しになるが、国際協定が良い影響を与えようとするならば、お気楽な文章ではなく、大人のアプローチが必要なのである。


5. ...パンデミックを予防し、対応し、回復するために、より公平で、より準備の整った世界...


上記3と同様、これは根本的な問題を提起している。もし健康の公平性が、ある集団に、最新のパンデミックではなく、小児期の栄養や風土病に資源を振り向けることを求めるとしたらどうだろうか。これは、ここでの定義では衡平性とは言えないが、より良い、より平等な健康アウトカムにつながることは明らかである。


WHOは、統一的な行動をとることなのか、それとも不健康を最小化することなのかを決めなければならない。これらは、WHOの商品衡平性と真の健康衡平性の違いである。


第二章 世界を公平に:パンデミックの予防、準備、対応における、そしてそれを通じた公平性の達成


健康の公平性とは、予防可能な病気を克服したり、回避したりするチャンスが合理的に平等であることを意味する。病気や死亡の大部分は、肥満や2型糖尿病、小児期の栄養不良、結核、マラリア、HIV/AIDSなどの風土病など、生活習慣に関連する非伝染性疾患によるものである。健康の公平性を達成することは、主にこれらへの対処を意味する。


パンデミック協定のこの章では、衡平性とは、断続的な保健緊急事態のための特定の保健商品、特にワクチンへの平等なアクセスを意味する。これは具体的に言えば、商品衡平性であり、全体的な保健医療負担を平等にするためではなく、異常な事態に対して中央で調整された均質な対応を可能にするためのものである。


第4条 パンデミックの予防と監視


2. 締約国は、協力することを約束する。


(b)パンデミックの予防を目的とするイニシアティブ、特に、サーベイランス、早期警報及びリスク評価を改善するイニシアティブを支援し、...パンデミックの可能性を有する病原体の出現及び再出現のリスクを示す環境及び活動を特定する。


(c-h)[水と衛生、感染管理、バイオセーフティの強化、媒介感染症の監視と予防、抗菌薬耐性への対応に関するパラグラフ]。


WHOは、この協定が国際法の下で効力を持つことを意図している。したがって、各国は協定の規定を遵守することに関して、国際法上の効力を持つことになる。


この長い条項のほとんどは、各国がいずれにせよ行おうとしている一般的な保健衛生に関するものである。異なるのは、各国が進捗状況を評価されることである。その国の事情に即して評価されるのであれば問題ないが、裕福な国から来た「専門家」と称される人々で構成され、その国の事情や知識がほとんどないのであれば、それほど問題にはならない。おそらく、このようなコンプライアンスは、現地のニーズや優先事項により精通している各国当局に任せるのが最善だろう。これをサポートするために国際的な官僚機構を構築する正当性は、関係者にとっては楽しいが、実際の保健医療活動からリソースを逸散させることになり、不明確である。


6. 締約国会議は、必要に応じて、パンデミック予防能力に関するものを含め、この条の実施を支援するための指針、勧告及び基準を採択することができる。


ここでも後でも、COPは実際に何が行われるかを決定する手段として活用される。そのルールについては後述する(第21条から第23条)。より多くの時間を確保することは賢明であるが、法的拘束力のある合意を約束する前に、現在のINBプロセスで何が必要かを議論し、それを待った方がよいのではないかという疑問が生じる。この現行条文には、IHR2005や他の進行中のプログラムですでに取り上げられていないことは何も書かれていない。


第5条 パンデミックの予防、準備、対応におけるワンヘルス・アプローチ


この記事には特に目新しいものはない。この記事は冗長であり(別の場所でホリスティック・アプローチを提唱している)、おそらく『ワン・ヘルス』という言葉を協定に盛り込むためだけのものだろう。(なぜわざわざ?)


ワン・ヘルスの主流の定義(ランセット誌など)の中には、人間以外の種が権利や重要性において人間と同等であることを意味すると考えるものもある。もしこのような意味であれば、ほとんどの加盟国は明らかに同意しないだろう。そのため、私たちはこの言葉を、誰かが満足するための言葉に過ぎないと考えるかもしれない(国際的な文書としては少々幼稚だが、「ワンヘルス」という言葉は、「公平性」と同様、公衆衛生に対する全体論的アプローチの概念があたかも新しいものであるかのような傾向にある)。


第6条 備え、医療システムの回復力、そして復興


2. 各締約国は、次のことを約束する。


(a)パンデミック時に、プライマリー・ヘルスケア、定期的な予防接種、メンタルヘルスケアに重点を置き、脆弱な状況にある人々に特に注意を払いながら、日常的かつ必要不可欠な保健サービスを提供する。


(b) 保健インフラの開発、強化、維持...。


(c) パンデミック後の保健システム回復戦略を策定する。


(d) 保健情報システムの開発、強化、維持...。


これは良いことで、(a)は監禁(これは必然的に列挙された害を引き起こす)の回避を要求しているように思われる。残念なことに、WHOの他の文書を読むと、これは意図したものではないと思われる。従って、これは新しい法的拘束力のある協定には何の役にも立たず、ほとんどの国がすでに実施している、かなり非特異的な気分の良い措置の単なるリストに過ぎないように思われる。


(f) パンデミックの予防、準備、対応のために、社会科学・行動科学、リスクコミュニ ケーション、地域社会の関与の活用を促進する。


というのも、COVID-19への対応において行動科学が用いられたのは、そうでなければ人々が従わないような行動(例えばスピB)を促進するために、意図的に恐怖を誘導するためであったからである。ここでは、行動科学が医療において倫理的にどのように用いられるべきかを明確にすることが不可欠である。そうでなければ、この規定も全く無意味なものとなってしまう。


第7条 医療と介護の労働力


この長い条文では、医療労働力、訓練、人材確保、非差別、スティグマ、偏見、適切な報酬、その他職場に関する標準的な規定が論じられている。法的拘束力のあるパンデミック協定になぜこの条文が盛り込まれているのかは、以下の点を除いて不明である。


4. [締約国は、...熟練し訓練された学際的な世界的公衆衛生緊急要員の確立、維持、調整、動員 に投資するものとする...緊急保健チームを設立した締約国は、その旨をWHOに報告し、派遣要請 に応じるよう最善の努力を払うものとする...。


緊急保健チームの設置(キャパシティーの範囲内で、など)は、各国がキャパシティのある場合にはすでに行っていることである。これを法的拘束力のある文書とする理由はないし、そうする緊急性もない。


第8条 準備態勢のモニタリングと機能レビュー


1. 締約国は、既存の関連する手段を基礎として、包括的で、透明性があり、効果的かつ効率的なパンデミックの予防、準備及び対応のモニタリング及び評価システムを開発し、実施する。


2. 各締約国は、要請に応じてWHO事務局からの技術支援を受けながら、国際、地域及び小地域レベルの関連機関と連携してWHOが開発した関連ツール及びガイドラインに基づき、自国のパンデミック予防、準備及び対応能力の機能及び準備状況並びにギャップについて、5年ごとに評価する。


結核、マラリア、HIV、栄養欠乏症など、主要な風土病のモニタリングシステムの導入にすでに苦慮している国々に対して、このようなことが求められていることに留意してほしい。これらの国々は、パンデミック予防にリソースを振り向ける法的義務を負うことになる。重複する部分もあるが、地域的な負担がはるかに大きい病気に対して、現在資金が不足しているプログラムから資源が流用されるのは必至であり、その結果、(理論上ではなく、必然的に)死亡率が上昇することになる。貧しい国々は、豊かな国々が重要だと考える問題に資源を投入することを求められているのである。


第9条 研究開発


また、INBは、より大きな疾病負担の研究から資源を転用することが、なぜすべての国で行われなければならないのか(なぜ資源が余っている国だけではないのか)、その理由を正当化していない。


第10条. 持続可能で地理的に多様な生産


ほとんど拘束力はないが、パンデミック関連製品を利用できるようにするための協力が提案されている。その中には、補助金によってのみ実現可能な「パンデミック間」(「通常」を魅力的に表現したもの)の製造支援も含まれる。おそらくこの多くは実施不可能であろう。なぜなら、他の優先事項のために有用な資源を犠牲にしてまで、ほとんど、あるいはすべての国の施設を、稀な出来事のために待機させておくことは現実的ではないからである。「発展途上国」での生産を増やそうとしても、生産の質を維持するという点で、大きな障壁とコストに直面するだろう。


第11条 技術およびノウハウの移転


この条文は、WHOのアウトブレイク活動のスポンサーである大手製薬企業にとって常に問題であったが、現在では、検討、促進、提供、能力範囲内などの弱い要件に水増しされている。


第12条 アクセスと利益配分


本条は、WHO病原体アクセスと利益共有システム(PABSシステム)の確立を意図している。PABSは、「パンデミックの可能性のある病原体の生物学的材料および遺伝子配列データへの迅速、体系的かつタイムリーなアクセスを確保する」ことを目的としている。このシステムは、最近発生したCOVID-19の病原体であるSARS-CoV-2が実験室から流出した可能性が高いという文脈から解釈する必要がある。PABSは、そのようなウイルスの実験室での保管、輸送、取り扱いを拡大することを意図しており、WHOという国の管轄外の組織であり、生物学的物質の取り扱いについて直接の経験があまりない組織の監督下にある。


3. 締約国は、病原体を入手した場合、次のことを行う。


(a) 締約国が病原体の配列情報を入手し次第、WHOと共有する。


(b) 生物試料が締約国で入手可能になり次第、その試料をWHO調整実験室ネットワー ク(CLN)に参加する一つ以上の実験室及び/又はバイオリポジトリに提供する。


その後に続く条項では、利益は共有されるとし、受益国の研究所が他国から受け取った物質を特許化することを防ごうとしている。このことは、以前から中低所得国の大きな懸念事項であった。中低所得国は、裕福な国の研究機関が、裕福でない人々から得た試料から特許を取得し、利益を得ていると認識しているからである。今回の規定がこの問題に対処するのに十分かどうかはまだわからない。


この記事は、さらに次のような問題をはらんでいる。


6. WHOは、製造者の規模、性質、能力を考慮した上で、製造者と法的拘束力のある標準的なPABS契約を締結し、以下を提供するものとする。


(a) PABSシステム及び各国の関連能力を支援するための年間拠出金。年間拠出金額、使途、モニタリング及び説明責任の手法の決定は、締約国が最終決定する。


(b) 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態又はパンデミック(世界的大流行)の際に、 製造者が製造する関連する診断薬、治療薬又はワクチンについて、10%を無償で、10%を非 営利価格で、リアルタイムで拠出する。


WHOが加盟国の領域内で、国家管轄権の監督下にないにもかかわらず、法的拘束力のある製造契約の設定にWHOが直接関与することは、明らかに意図されている。PBASシステム、したがってそのスタッフや依存団体もまた、管理すべき製造業者からの資金によって部分的に支えられることになる。多くの国の規制当局が、表向きは規制対象である製薬企業からの資金に依存しているのと同様に、組織の収入はこうした民間団体との良好な関係の維持に依存することになる。この場合、規制当局は公的監視からさらに遠ざかることになる。


10%(なぜ10%なのか?)の製品は無料で、同様の製品は原価で、という条項がある一方で、実際の必要性とは関係なく、より低価格の商品が保証される(発生は裕福な国に限られるかもしれない)。WHOという同じ組織が、緊急事態が発生したかどうかを判断し、対応を決定し、汚職や利益相反の可能性に関する直接的な管轄権の監督なしに、物資を提供する契約を管理する。これは、政治や規制の環境に関係なく、驚くべきシステムである。


8. 両締約国は、できるだけ多くの製造業者ができるだけ早期に標準的なPABS契約を締結することを奨励・促進するため、...研究開発への公的融資、購入前契約、または規制手続きに協力するものとする。


この記事では、公的資金を使ってプロセスを構築し、基本的にリスクのない民間利益を確保することを想定している。


10. PABSシステムの運用を支援するため、WHOは...商業上の秘密を尊重しつつ、そのような契約を公表する。


国民は、誰と契約が結ばれたかを知ることはできても、契約の詳細までは知ることはできない。したがって、国の管轄権の外にあり、その業務と給与の一部を営利企業に依存している機関であるWHOと、IHRの改正案ではWHO自身が決定する唯一の権限を持つことになる「ニーズ」について、これらの同じ企業との間で合意された条項に対する独立した監視は存在しないことになる。


この条文ではさらに、WHOは独自の製品規制システム(事前資格審査)と緊急時使用リスト作成手続きを使って、これらの製品の製造業者に市場を開放し、活性化させなければならないとしている。


どの国の政府も、このような包括的な協定を結べるかどうかは疑わしいが、2024年5月には、本質的に外国の、しかも一部が私財を投じて設立された団体に、この協定を提供することを議決することになる。


第13条: サプライチェーンとロジスティクス サプライチェーンと物流


WHOは、商業的に生産された製品を、WHOの契約に基づいて、WHOが決定した時に、WHOが決定した場所で供給する『グローバル・サプライチェーンとロジスティクス・ネットワーク』の召集者となり、同時に、そのような製品の安全性を確保する役割を担う。


各国間で相互支援を調整することは良いことです。しかし、同じ商品の販売で利益を得ている国から直接多額の資金を得ている組織が、このような活動を行うのは無謀で直感に反する。このようなことを許す国はほとんどないだろう(少なくとも、そのようなことを計画している国はほとんどないだろう)。


WHOがこれを安全に行うためには、論理的には、すべての民間投資を見送り、各国の指定する資金拠出を大幅に制限する必要がある。そうでなければ、利益相反が発生し、制度に対する信頼が失墜してしまうからだ。そのようなWHOからの撤退は示唆されておらず、むしろ第12条のように、契約に直結した民間依存が高まるだろう。


第13条の2:国内調達と分配に関する規定


商業上の守秘義務に関する同じ(おそらく避けられない)問題に悩まされる一方で、この代替的な第13条は、商業上の問題を各国の管轄下に置き、WHOの活動資金や人員配置を支える明らかな利害の対立を避けるという点で、はるかに適切であると思われる。


第14条 規制システムの強化


この条文全体は、すでに実施されている取り組みやプログラムを反映している。ここには、現在の取り組みにプラスになりそうなものはない。


第15条. 責任と補償の管理


1. 各締約国は、必要に応じて、適用法に従い、自国領域におけるパンデミックワクチンに関連する 責任を管理するための国家戦略...無過失補償メカニズム...の策定を検討するものとする。


2. 締約国は、...人道的環境又は脆弱な状況にある個人に関するものを含め、パンデミック緊急 時の責任を管理するための、国、地域及び/又は世界的な無過失補償の仕組み及び戦略の確立及び実施 に関する勧告を策定するものとする。


これは非常に驚くべきことであるが、ワクチンを一般に広める際に生じた損害について、ワクチン製造業者から特に過失や責任を取り除くという点で、いくつかの国の法律を反映している。COVID-19の対応中、BioNTech社とモデルナ社が開発中の遺伝子治療薬は、通常の医薬品と同様に細胞内の生化学的経路を変更した後に免疫反応が刺激されることを根拠に、ワクチンとして再分類された。これにより、動物実験では胎児異常率が上昇したにもかかわらず、発がん性や催奇形性に関して通常必要とされる特別な試験を回避することが可能になった。これにより、民間のmRNAワクチン製造業者を支援するための民間資金で支えられているCEPIの100日ワクチンプログラムは、その後公衆に害が及ぶようなことがあっても、製造業者にリスクを負わせることなく進めることができる。


研究・製造準備のための公的資金提供に関する以前の規定、および第11条における知的財産権の共有を要求する以前の文言の削除と合わせ、これにより、ワクチン製造業者とその投資家は、実質的にリスクがない状態で利益を上げることができる。


これらの企業は現在、WHOへの支援に多額の資金を投じており、COVID-19の発生時には、自社製品を強調し、時には義務付けるような、新たに制限的な発生時対応の導入と強く連携していた。


第16条 国際協調と協力


やや無意味な条文である。この協定に含まれる他の協定を実施するために、各国が互いに協力し、WHOと協力することを提案している。


第17条. 政府全体および社会全体のアプローチ


パンデミックの計画に関連する、基本的に母国的な条項のリスト。しかし、各国は PPPR のための「国家調整マルチセクター組織」を維持することが法的に義務付けられる。これは基本的に予算の負担増となり、必然的に他の優先事項からさらに資源を流用することになる。おそらく、現行の感染症プログラムや栄養プログラムを強化するだけでも、より大きな効果が期待できるだろう。(この協定では、栄養(病原体に対する抵抗力に不可欠)についてはどこにも触れられておらず、衛生と清潔な水(過去何世紀にもわたって感染症による死亡率を減少させた他の主な理由)についても、最小限の表現しか含まれていない)。


というのも、この文言は、締約国会議の下での管理の一元化、他の地域社会の優先事項よりもパンデミック対策に資源を配分するよう各国に求めること、協定の一元化された要求事項の遵守を検査・評価するという考え方など、協定の他の多くの部分と真っ向から矛盾しているからである。協定の他の部分の多くが冗長であるか、この文言は純粋に見栄えのためであり、従うべきものではない(したがって削除されるべきである)。


第18条. コミュニケーションと市民意識


1. 各締約国は、誤報又は偽情報に対抗し、これに対処することを目的として、...信頼でき、かつ、証拠に基づく情報への適時のアクセスを促進する。


2. 各締約国は、適切な場合には、研究を促進し、及び/又は実施し、パンデミックにおける公衆衛生及び社会的措置の遵守を妨げ、又は強化する要因並びに科学及び公衆衛生機関及び機関に対する信頼に関する政策に情報を提供する。


WHOを含む多くの機関が、COVID-19への対応において、貧困、児童婚、10代の妊娠、教育の損失を大幅に増加させるような政策を監督または援助してきたことを考えると、このキーワードは適切である。


WHOは、この協定と関連文書を提唱する過程で、パンデミック・リスクを著しく誤って伝えていることが明らかになっている。したがって、WHOはここでの情報の正しさの裁定者となることはできず、この条文は実施不可能である。正確な証拠に基づく情報の促進を推奨するように書き直せば、それなりに意味があるが、これは法的拘束力のある国際協定を必要とする問題ではない。


第19条 実施と支援


3. WHO事務局は...パンデミック協定および国際保健規則(2005年)の下で合意された公約を実施する上で、そのようなギャップやニーズに対処するために必要な技術的および財政的支援を組織する。


WHOはドナーの支援に依存しているため、加盟国内の資金不足に対応する能力を保証できないことは明らかである。この条文の目的は不明確であり、1項と2項では、各国が一般的に互いに支援し合うという先の意図を繰り返している。


第20条 持続可能な資金調達 持続可能な資金調達


1. これに関し、各締約国は、自由に利用できる手段及び資源の範囲内で、次のことを行う:


(a) パンデミックの予防、準備及び対応のための国内資金を、以下を含む国内の他の公衆衛生の優先事項を損なうことなく、優先順位をつけて維持し、又は必要に応じて増加させる。 (i)保健上の緊急事態及びパンデミックに対する予防、準備及び対応のための能力、特に国際保健規則(2005)の中核的能力を強化し、維持すること。


というのも、各国が予算の中で優先順位をつけなければならないのは明らかであり、ある分野に資金を移動させるということは、他の分野から資金を取り除くことを意味するからである。公衆衛生政策の本質は、このような決断を量り、下すことである。この現実は、ここでは希望的観測によって無視されているようだ。(a)は、IHR(2005)がすでに存在し、各国がそれを支持することに合意しているので、明らかに冗長である。


3. WHOパンデミック協定と国際保健規則(2005年)の実施を支援するため、調整財政メカニズム(以下「メカニズム」)を設立する。


これは、世界銀行が最近開始したパンデミック基金と並行するもので、INB代表団が見逃している問題ではないため、最終版ではここが変更される可能性が高い。また、世界エイズ・結核・マラリア対策基金やその他の保健資金調達メカニズムにも追加されるため、おそらくジュネーブを拠点とする、もうひとつの並列的な国際官僚機構が必要となる。


この組織は、「協力努力の追跡に加え、ニーズとギャップに関する適切な分析を行う」独自の能力を持つことを意図しているため、小さな仕事ではないだろう。


第3章 制度および最終規定


第21条 締約国会議


1. 締約国会議をここに設置する。


2. 締約国会議は、WHOパンデミック協定の実施を3年ごとに定期的に見直し、その効果的な実施を促進するために必要な決定を行う。


これは、本協定を監督するための運営組織(事務局とサポートを必要とする別の組織)を設置するものである。協定の発効後1年以内に会合を開き、その後、会合に関する独自の規則を定める予定である。この協定草案に概説されている多くの条項は、さらなる議論のためにCOPに先送りされる可能性が高い。


第22条~第37条


これらの条文は、締約国会議(COP)の機能および様々な運営上の問題をカバーしている。


特筆すべきは、地域機関(EUなど)からの「ブロック票」が認められることである。


事務局はWHOが務める。


第24条には次のように記されている。


3. WHOパンデミック協定のいかなる規定も、WHO事務局長を含む世界保健機関(WHO)事務局に対し、締約国の国内法や政策を指示、命令、変更、その他の方法で規定する権限、あるいは、締約国に対し、渡航者の入国禁止や受け入れ、ワクチン接種の義務付けや治療・診断措置の実施、戸締まりの実施など、特定の行動をとるよう義務付ける権限やその他の方法を課す権限を与えるものではないと解釈される。


これらの規定は、本協定と並行して検討されるIHR改正案に明記されている。第26条は、IHRは互換性があるものとして解釈されると記しており、これにより、国境閉鎖や移動の自由の制限、ワクチン接種の義務化、その他の監禁措置を含むIHRの規定が、この記述によって否定されるものではないことを確認している。


第26条にはこうある。 「締約国は、WHOパンデミック協定と国際保健規則が両立するように解釈されるべきであることを認識する」


WHO事務局長は最近、協定にこれらの権限が含まれていると主張する人々を嘘つき呼ばわりする一方で、付随するIHRの改正を認めなかった。WHOは、誤解を招くようなメッセージング、特に一般市民を中傷するようなメッセージングを避けるために、もっとうまくやることができるはずだ。


第32条(脱退)では、一度採択された協定は、合計3年間は脱退できない(最低2年後に通告)。協定のもとで履行される財政的義務はその後も継続する。


最後に、WHAで3分の2以上の賛成が得られれば(WHO定款第19条)、40カ国目が批准した30日後に協定は発効する。



デビッド・ベル博士は、臨床および公衆衛生の医師であり、集団衛生学の博士号を持ち、内科学、モデリング、感染症の疫学に精通している。以前は、米国のインテレクチュアル・ベンチャーズ・グローバル・グッド・ファンドでグローバル・ヘルス・テクノロジーのディレクター、ジュネーブのFINDでマラリアと急性熱性疾患のプログラム・ヘッド、世界保健機関(WHO)でマラリア診断戦略のコーディネーターを務めた。ブラウンストーン研究所の上級研究員。


ティ・トゥイ・ヴァン・ディン博士(法学修士、博士)は、国連薬物犯罪事務所および人権高等弁務官事務所で国際法に携わる。その後、インテレクチュアル・ベンチャーズ・グローバル・グッド・ファンドで多国間組織のパートナーシップを管理し、低資源環境における環境保健技術開発を主導。