少しばかりの功績を主張しようと思う。WHOの現在のパンデミック条約バージョンは、ついに生物兵器禁止条約がすでに存在することを認めた。
2024年10月8日
Meryl Nass MerylのCHAOSニュースレター
以前のバージョンでは、このようなことは認められていなかった。そして、BWCは、彼らが拘束されたくない制限を課している。この問題を強制し、このような文言を追加させたのは誰だろうか?
パンデミック条約の最新草案の最初の段落を参照してほしい。そこには、すでに生物兵器禁止条約があることが言及されている。パンデミック条約が本当に善を目的としているのであれば、その事実に関心があるのではないかと思うだろう?
【訳】
[パラグラフ3(i) 生物毒素兵器禁止条約第10条の目的に合致し、かつ、その目的に反しない方法での開発および実施]
4. 第2項で言及された文書に規定されているPABSシステムは、特に以下の事項を提供するものとする。
(a) リスク評価を踏まえた、PABS資料および配列情報の迅速な[自発的かつ]適時の共有、[ただしこれに限定されない]、WHOが調整する実験室ネットワーク、および関連する[説明責任を果たす]配列データベースを通じて行うこと(その方法、条件、および規約は法的拘束力のある契約で合意する)。注:このパラグラフの黄色が消えたことに留意する。
(b) 利益の公正かつ衡平で迅速かつ時宜を得た共有(中断なし(DEL/RETAIN))、金銭的および非金銭的双方の利益、その形態、条件、および条件は、WHOが管理するPABSシステムと PABSシステムを管理するWHOと、[主体(DEL)][利用者]が[自発的に]PABSの物質および情報を[利用すること]を決定し、[そのような契約を締結すること](DEL)を考慮した、法的拘束力のある契約である。そのような[主体(DEL)][利用者]の異なる性質、[規模および能力(DEL)]を考慮した契約であり、以下を含む。
[i. PHEICの場合、製造業者によるWHOへの割り当てへの寄与および
さて、BWCの第X条はこうだ。
【訳】
第10条
(1) この条約の締約国は、細菌学的(生物学的)剤及び毒素の平和目的の利用のための設備、材料及び科学上及び技術上の情報の最大限可能な交換を容易にすること並びにその交換に参加する権利を有することを約束する。この条約の締約国は、その能力に応じて、疾病予防その他の平和的目的のために細菌学(生物学)の分野における科学的発見のさらなる開発と応用に、単独で又は他の国又は国際機関と協力して寄与することにも協力しなければならない。
(2) この条約は、条約の締約国の経済的又は科学的技術的発展又は条約の規定に従った平和目的のための細菌(生物)剤及び毒素並びにそれらの加工、使用又は生産のための設備の国際的な交換を含む平和的細菌(生物)活動の分野における国際協力に支障を来すことのないように設計された方法で実施されるものとする。
それほど多くは書かれていない。しかし、第10条を遵守する必要がある場合、おそらく他の条項も遵守する必要があるだろう。例えば、次の2つの条項などだ。
【訳】
第1条
この条約の各締約国は、いかなる状況においても、次のものを開発、生産、備蓄その他の方法により取得し、又は保有しないことを約束する。
(1) 予防、保護その他の平和目的にはいかなる根拠も持たない種類の、かつ、量の微生物若しくはその他の生物学的因子又は毒素。
(2) 敵対目的又は武力紛争においてこれらの因子若しくは毒素を使用するように設計された兵器、装置又は運搬手段。
第2条
この条約の各締約国は、この条約の効力発生後9か月以内に、できる限りすみやかに、この条約の第1条に掲げるすべての細菌剤、毒素、兵器、装置及び運搬手段であってその保有下にあるもの又はその管轄若しくは支配下にあるものを廃棄し又は平和目的に転用することを約束する。この条の規定を実施するに当っては、住民及び環境を保護するために必要なすべての安全上の予防措置を遵守しなければならない。
そして、私たちは、検査に関する課題、処罰、そしてBWCの未決事項について議論することができる。この条約草案への追加は、BWC全体への順守を義務付けるための足掛かりとなる。正しい方向への一歩である。